1947-11-20 第1回国会 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第5号
実際又この規則を見まして、隨分難解な点があります。今問答の重点となつておる点については誠に解釈に苦しむ点が多々ある、いろいろありまするが、ぼつぼつ一つ端的に伺つて見たいと思います。 大体この國家地方警察と自治体警察と二本に分けてあることは明かであります。
実際又この規則を見まして、隨分難解な点があります。今問答の重点となつておる点については誠に解釈に苦しむ点が多々ある、いろいろありまするが、ぼつぼつ一つ端的に伺つて見たいと思います。 大体この國家地方警察と自治体警察と二本に分けてあることは明かであります。